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上下水道局指定工事店

HLS水道サービス

排水トラブル修理専門店HLS水道サービス

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8月14日 更新

水道局指定工事店とは?

水道修理の依頼をする会社を探す際に「水道局指定工事店」という文字をよく目にすることがあると思います。

この水道局指定工事店の正式な名称は「指定給水装置工事事業者」といいます。

車を運転するのに免許が必要であるのと同様で、水道工事を行うためにも必要な免許があるのです。

これが「指定給水装置工事事業者免状」通称「水道局指定免状」です。

業者を指定して免許を発行する権限を持つ機関は各地域の「水道局」です。

「水道局」は厚生労働大臣に認可を受けた地方自治体の機関で、運営元は原則、市町村になります。

そしてその水道局から、人が飲む水に関わる重要な都市インフラである水道工事を施工する技術を持つ専門業者として指定され、地方公共団体のリストに記載された工事業者が「水道局指定工事店」です。

水道局指定工事店は具体的にはどんな業者?

水道の工事(修理を含む)を行う事業者には各地域の水道局に免許の申請を行う義務があることは説明しました。

下記はその指定の申請の際に事業者(工事店)に求められる適用要件を明示した「水道法」の条文の一部になります。(事前要件などを除く主要な部分のみ抜粋)

  1. 事業所ごとに、「給水装置工事主任技術者(厚生労働大臣が交付する国家資格)」として選任されることとなる者を置くこと。
  2. 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。

   イ. 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの

   ロ. この法律に違反して刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

   ハ. 第25条の11第1項の規定により、指定を取り消され、その取り消し日から2年を経過しない者

   ニ. その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

   ホ. 法人であって、その役員のうちに上記イからニまでのいずれかに該当する者がある者

簡単に説明すれば、水道の工事や修理をする事業者には免許の申請をする義務があり、水道局が免状を交付するために事業者に求める必要な最低限の条件として、

「破産したなどの特殊な状況にない者であること」

「水道工事の国家資格を持った選任の監督者がいること」

「水道工事に必要な性能を備えた専門の機械を、必要な数だけ持っていること」

「不正や不誠実な行為など、いわゆる悪いことをしたことがない(また、する恐れがない)者であること」

これらを条件に国の行政機関が交付するのが水道工事の免許証である指定書、または指定免状で、その指定書(免状)を取得している業者が「水道局指定工事店」です。

国家資格を持った技術者がいない事業者が指定を受けることはありませんし、必要な機材を備えていない業者が指定を受けることもありません。無許可で配管工事などを行えば違法行為になります。

水道局指定免許

下は当社の指定免状です。(クリックすると拡大します)

東京都水道局の指定免許

東京都水道局

神奈川県水道局の指定免許

神奈川県水道局

千葉県水道局の指定免許

千葉県水道局

さいたま市水道局の指定免許

さいたま市水道局

横浜市水道局の指定免許

横浜市水道局

川崎市上下水道局の指定通知書

川崎市水道局

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株式会社HLS(屋号:HLS水道サービス)
水道局指定工事店(認定地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)
所在地:神奈川県川崎市高津区二子1丁目10-6

給水装置工事主任技術者免状

給水装置工事主任技術者免状

当サイトの監修者

代表取締役 芝村潤也

昭和43年生まれ 東京都渋谷区出身
建築業界のキャリアは40年

平成19年 首都圏水道サービス主催
平成21年 株式会社HLS設立~現在に至る

【所有国家資格】

  • 給水装置工事主任技術者 第284227号
  • 排水管清掃作業監督者 第5854号
  • 宅地建物取引士 (東京)第171087号