排水管・排水口つまり解消なら
今日は、賃貸住宅でトイレが詰まって流れなくなってしまったとき、どのような手を打つべきか?について書いてみようと思います。
当然、居住形態でトイレの構造が変わることはないので、修理をしなければならないことにかわりはないのですが、修理代金の費用負担について、知っておくべきことを書いてみます。
借りているお部屋でトイレが詰まった場合、そのつまりの原因に、住んでいる方の「故意または過失」がない場合、修理費をオーナー側が負担してくれる場合があります。
「故意または過失」とは、言葉を替えれば「わざと、または、うっかり」ということになります。
トイレつまりの場合であれば、「わざとトイレに大量のペーパーを流した」とか「うっかりトイレに携帯電話を落としてしまった」などがそれに当たります。
これらのわざと、またはうっかりがなく、普通に使用していたのにトイレが流れなくなってしまった場合は、使用者側には原状回復義務(元に戻す義務)はないことになります。
この場合トイレがつまった原因は、トイレの経年劣化、または設備機器の不具合とみなされます。

夜間や休日にトイレがつまってしまい、業者を呼ばなければならなくなった場合は、修理代金を「建物名」でもらっておくことをオススメします。
例えば「鈴木ハイム501号室様」という宛名にし、但し書きを「水道修理代として」というふうに書いてもらいます。
そして休み明けなど、不動産屋さんと連絡がつくときに、支払った費用について相談してみましょう。
台所の排水口がつまって水が流れない。
流しの水はけが悪く、水が抜けるのが遅い。 etc.
浴槽の栓を抜くと洗い場に水が逆流してくる。
排水口が水を吸い込まない。 etc.
洗濯をしていると洗濯機が停止してしまう。
洗濯パンに水が逆流してあふれそうになる。 etc.
庭や通路にある小さいマンホールから汚物があふれている。
汚水マスの中が汚水でいっぱいになっている。 etc.
排水口の掃除をしても詰まりが抜けない。
パイプ洗浄剤を使っても詰まりが解消しない。 etc.
駐車スペースの奥にある汚水槽が満水になっている。
地下の汚水をくみ上げるポンプが故障した。 etc.
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